【目次】
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先月の初め。もうすぐ収益の設定金額になるため、そろそろかな?と確認してみたところ、このような警告文が表示されていました。
『お支払いが遅れることなく、税金の源泉徴収も適切に行われるようにするために、できる限り早急にシンガポールの税務情報をご提出ください。』
スルーしようと思っていたけど、こんなにデカデカと赤くバーンと表示されているため、いやいやながらも調べてみると、結構前から表示されている人もいるようで、みなさんきちんと提出されていました。
あ、スルーしちゃったら自分が損してしまうんだね。
『税務情報の追加』からすぐ追加できるのかと思いきや、めちゃくちゃ面倒なことをしないといけなくて。。。
これね「日本にちゃんと住んでますよー!」っていうのをシンガポールに報告しないとシンガポールでも税金を支払わないといけなくなるらしいんです。
とりあえず、検索して、丁寧に説明されているサイトをいくつかピックアップし、メモして、第一段階である書類を作成しました。
居住者証明書交付請求書
まずは、所轄の税務署に、居住者証明書を交付してもらわないといけないため、国税庁のホームページから居住者証明書交付請求書をpdfで開きます。
必要事項を入力していきます。
【左上】
- 「地域」税務署長あて
【右上】
- 請求日
- 住所(1段目は日本語、2段目は英語)
- 氏名(1段目はフリガナ、2段目は日本語、3段目は英語)
- 電話番号(数字でそのまま入力しました)
【中段】
- 提出先の国名等(左はシンガポール、右はSingapore)
- 申述事項(上から3つにチェックを入れる)
- 証明書の請求枚数(1枚)
入力は以上です。
提出用と控えがいるため2部印刷します。
私の場合は郵送で書類を提出したため、身分証明書をコピーしたものと、返信用の封筒に切手を貼って、住所氏名を記入したものを同封しました。
下の部分が居住者証明書になっているため、こちらを記入してもらい返送してもらいます。
約2週間後。。。
居住者証明書が無事届きました。
納税情報の追加
居住者証明書が届いたので、手続きを再開したいところですが、その前に、書類を撮影またはスキャンして添付できるようにしておきます。
では、お支払い情報の画面から手続きを再開します。
1)右下にある「税務情報の追加」をクリックします。
2)「フォームを開始する」をクリックします。
3)シンガポールの税務情報、企業情報の業種から選択します。私の場合は「個人の運営者」です。
4)続いて、下記のように選択します。
5)課税免除は「はい」を選択します。
6)税法上の居住地は「日本」を選択します。
7)居住者証明は「税務上の居住地の証明書」を選択し、アップロードをクリックして、書類の画像を選択し「送信」をクリックします。
以上で税務情報の報告は終了です。
これで税務情報が承認されました。
ただ、送信しただけで、すぐ承認になるのはおかしいですよね?
実際は、税務上の居住地のところを見ると「審査中」になっています。
「審査には最長で7営業日ほどかかる場合があります。税務情報が受理されると、メールが届きます。」と書かれていました。
メールを確認してみると、送信直後にさきほどの内容のメールが届いていて「ただいま審査を進めています」と書かれていましたが、同じ時間にもう2通メールがきていました。
【お客様のシンガポールにおける税務情報が受理されました】
お客様がお支払いプロファイルに追加したシンガポールの税務情報が受理されて承認され、有効になりました。
【お客様の税法上の居住地における税務情報が受理されました】
お客様がお支払いプロファイルに追加した税法上の居住地の税務情報が受理されて承認され、有効になりました。
という内容でした。
これで、今月末には振込があるでしょう♬
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