月曜日の朝、病院を予約すると144分待ち。
9時からネットで予約ができるものの、行くのは昼前になってしまいます。
インフルエンザの治癒証明書をもらいに行くために予約しましたが、ネットでこんなニュースが出ているのに気づきました。
インフルエンザ治癒証明書は不要?
昨日の朝出ていたヤフーニュースですが、記事は昨年末のものでした。
文科省は2009年に新型インフルエンザが流行した際
「治癒証明書を取得させる意義はない」という通知を各都道府県に出しました。
厚労省も「治癒証明書の提出を求めることは望ましくありません」との見解を示しています。インフルエンザが流行っていて、治療にきている人が多い中、治った人が更に病院へ行くと医師に余分な負担がかかってしまうからです。
そして、せっかく治ったのに、病院へ行くことによって、今度はノロウイルスなど違う病気をもらう可能性もあるからです。
それ、すごく分かります!
とくに今は免疫力が低下しているので、病気をもらいやすくなっています。
医療機関によって治癒証明書の料金が違うようですが、こちらは市で統一しているようで、治癒証明書に記載されていました。
※この治癒証明書は、◯◯市連合医師会との申し合わせにより、
文書料は500円(税別)でお願いいたします。
小学生の医療費は無料ですが、こういうときにお金が必要になってしまいます。
しかも税別! 今は消費税が8%なので540円必要になるということです。
学校保健安全法第19条
感染性疾患の場合、出席停止指示書をいただき、治癒証明書を提出しないといけません。息子の学校では、A4サイズの上半分に、出席停止指示書と治癒証明書が印刷されていました。そして下半分には保護者の方へ、この書類の必要性が印刷されていました。
学校保健法第19条とは?
令第六条第二項(※)の出席停止の期間の基準は、前条の感染症の種類に従い、次のとおりとする。
(※出席停止の期間は、感染症の種類等に応じて、文部科学省令で定める基準による。)
一 第一種の感染症にかかった者については、治癒するまで。
二 第二種の感染症(結核及び髄膜炎菌性髄膜炎を除く。)にかかった者については、次の期間。ただし、病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めたときは、この限りでない。
イ インフルエンザ(特定鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く。)にあっては、発症した後五日を経過し、かつ、解熱した後二日(幼児にあっては、三日)を経過するまで。
ロ 百日咳にあっては、特有の咳が消失するまで又は五日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで。
ハ 麻しんにあっては、解熱した後三日を経過するまで。
ニ 流行性耳下腺炎にあっては、耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後五日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで。
ホ 風しんにあっては、発しんが消失するまで。
ヘ 水痘にあっては、すべての発しんが痂皮化するまで。
ト 咽頭結膜熱にあっては、主要症状が消退した後二日を経過するまで。
三 結核、髄膜炎菌性髄膜炎及び第三種の感染症にかかった者については、病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで。
四 第一種若しくは第二種の感染症患者のある家に居住する者又はこれらの感染症にかかっている疑いがある者については、予防処置の施行の状況その他の事情により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで。
五 第一種又は第二種の感染症が発生した地域から通学する者については、その発生状況により必要と認めたとき、学校医の意見を聞いて適当と認める期間。
六 第一種又は第二種の感染症の流行地を旅行した者については、その状況により必要と認めたとき、学校医の意見を聞いて適当と認める期間。
(出席停止の報告事項)
リアルタイムすぎる
ゾフルーザが処方されたあとに、ゾフルーザは効かない?とニュースがあり、治癒証明書を取りに行く日には、治癒証明書は必要ないというニュースがありました。
リアルタイムすぎるニュースでしたが、ニュースがどうであれ、ゾフルーザは飲んだし、学校へ行くには治癒証明書が必要なので、従うしかないですよね。こちら側としては、どうすることもできないんだから。
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